校舎建替募金
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税制のメリット

Ⅰ)寄付金控除制度

 

■所得税
個人から本学校法人への寄付金については、従来の所得控除制度のほかに平成23年からできた税額控除制度のいずれか一方の制度を選択できることになりました。
また、どちらの制度を選択するかによって、申告時に添付する学校法人の証明書が異なりますのでご注意ください。

◇所得控除制度
( 寄付金額 - 2,000円) を課税所得から控除。 ただし総所得等の40%が上限となります。
※「特定公益増進法人の証明書」

◇税額控除制度
( 寄付金額 - 2,000円) × 40% を所得税額から控除。 ただし当該寄付者のその年分の所得税額の25%が上限となります。
※「税額控除に係る証明書」

■地方住民税
寄付した翌年の1月1日に東京都および世田谷区に住所のある個人が対象となり、 東京都に住所のある方は下記 ①が、世田谷区に住所のある方は下記 ①と ②が個人住民税から税額控除されます。
※ 確定申告書の住民税に関する事項の記載が必要です。 詳しくは、所轄税務署、都、世田谷区にお問い合わせください。

①個人都民税
(寄付金額 - 2,000円) × 4%を税額から控除。 ただし総所得等の30%が上限。

②個人世田谷区民税
(寄付金額 - 2,000円) × 6%を税額から控除。 ただし総所得等の30%が上限。

 

Ⅱ)遺贈によるご寄付

遺言によりご自身の大切な財産の一部を本学園へご寄付いただくことができます。
本学園の教育活動のために活用させていただきます。
ご寄付に対しては相続税の優遇措置が受けられます。

本学園への「遺贈によるご寄付」をお考えの方は、法人事務局(03-6459-7800)までお問合せください。
本学園提携の金融機関をご紹介いたします。

Ⅲ)相続財産によるご寄付

故人さまのご遺志を思われるご遺族さまから、相続される財産の一部を教育研究のための寄付としてお受けしています。
相続税の申告期限内(ご逝去された翌日から10カ月以内)に相続財産を寄付し、申告することにより、その分の相続税を非課税にする証明を受けることができます。本手続きに必要な東京都発行の「相続税非課税法人の証明書」を本学園が申請・入手するのに約2ヶ月かかります。
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