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寄付金控除制度

 

■所得税
個人から本学校法人への寄付金については、従来の所得控除制度のほかに平成23年からできた税額控除制度のいずれか一方の制度を選択できることになりました。
また、どちらの制度を選択するかによって、申告時に添付する学校法人の証明書が異なりますのでご注意ください。

◇所得控除制度
( 寄付金額 - 2,000円) を課税所得から控除。 ただし総所得等の40%が上限となります。
※「特定公益増進法人の証明書」

◇税額控除制度
( 寄付金額 - 2,000円) × 40% を所得税額から控除。 ただし当該寄付者のその年分の所得税額の25%が上限となります。
※「税額控除に係る証明書」

■地方住民税
寄付した翌年の1月1日に東京都および世田谷区に住所のある個人が対象となり、 東京都に住所のある方は下記 ①が、世田谷区に住所のある方は下記 ①と ②が個人住民税から税額控除されます。
※ 確定申告書の住民税に関する事項の記載が必要です。 詳しくは、所轄税務署、都、世田谷区にお問い合わせください。

①個人都民税
(寄付金額 - 2,000円) × 4%を税額から控除。 ただし総所得等の30%が上限。

②個人世田谷区民税
(寄付金額 - 2,000円) × 6%を税額から控除。 ただし総所得等の30%が上限。

法人でお申込みの場合には、税法上の扱いが下記とは異なりますので、学園事務局までご連絡ください。